2021年3月30日
2021年も3月が終わりに近づいてきました。フラット35は制度変更を繰り返していて、例年、4月と10月に改正されることが大半です。
2021年度もいくつかの制度変更がありますが、2021年度は大きな制度内容の改定はありませんが、4月と10月にそれぞれ制度改正があります。いずれもフラット35の金利優遇制度の利用条件などに関する制度改正になっています。
目次
フラット35の子育て支援型とは、子育て支援に積極的な地方自治体がその自治体にマイホームを持つ時の支援とセットで、フラット35の当初5年間の借入金利を年0.25%引き下げる制度です。また、地域活性化型とは、地域活性化に積極的な地方自治体にUターン・Iターン・Jターンなどでのマイホームを持つ時の支援とセットで、フラット35の当初5年間の借入金利を年0.25%引き下げる制度です。
子育て支援型と地域活性化型は、本来的には利用できる自治体は異なりますし、それぞれ別の制度として管理されていましたが、4月から「地域連携型」に統一されます。優遇される金利の幅は変わりませんし、子育て支援も地方活性化も利用できる自治体が多かったので、制度が統一されても利用者の皆様に対する影響はほとんどないでしょう。
精度をまとめることで自治体は住宅金融支援機構内部での管理体制をシンプルにすることが主たる目的と言える制度改正です。
このような制度改正について詳しく知りたい人はフラット35最大手のARUHIに相談・質問してみることをおすすめします。自分が対象になっていても気づかずにネット銀行などでフラット35を利用してしまわないように注意しましょう。都市部から地方部に移住するケースで、自治体が対応していれば利用できる可能性はかなり高まります。このような制度改正は実績豊富なフラット35最大手企業のサポートを受けることをおすすめします。
2021年10月以降に検査申請された分について、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内の新築住宅でフラット35Sが利用できなくなります。
※中古住宅でフラット35Sの条件を満たせば利用できます
※通常のフラット35は利用できます。
レッドゾーンに指定されているエリアにこれから物件を建築しようとしている人は少ないと思いますが、代々受け継がれてきた土地がレッドゾーンに指定されたなどの事情があり、そのエリアに建築する予定がある人はこの制度改正の内容を確認しておくようにしてください。
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