公開日: 2026年8月25日

マイホームの購入を考えるとき、家計の心強い味方になるのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末のローン残高に応じて所得税や住民税が軽くなる制度で、教育費などの出費が重なりやすい子育て世帯にとっては、購入後の家計の負担をやわらげてくれる大切な仕組みです。
令和8年度税制改正で住宅ローン控除は5年間延長され、2026年(令和8年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までに入居した場合に適用されることになりました(関連税制法は2026年3月31日に成立済み)。ここでは、2026年(令和8年)入居の場合の住宅ローン控除の仕組み・控除率・借入限度額・適用要件を、これからマイホームを検討するご家族の目線でわかりやすく整理します。
・控除率は年末ローン残高の0.7%(控除期間中一律)
・適用期限は5年延長され、2030年12月31日入居分まで
・控除期間は新築・買取再販で最大13年。省エネ性能の高い中古(既存)住宅も13年に拡充
・床面積要件は新築・中古とも原則40㎡以上に緩和(合計所得1,000万円超の方と、子育て世帯等の上乗せ措置を使う場合は50㎡以上)
・子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額が上乗せされ、中古住宅にも上乗せが新設
住宅借入金等特別控除とは、償還期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した場合などに受けられる税の控除制度です。毎年末の住宅ローン残高の合計額をもとに計算した金額が、その年の所得税から差し引かれ、所得税で引き切れない分は翌年の住民税からも一部控除されます。
つまり、「納めた所得税・住民税が戻ってくる(軽くなる)」制度です。住宅取得から数年間は出費が重なりやすい時期だからこそ、家計にとって大きな支えになります。
控除率は年末ローン残高の0.7%(一律)、新築・買取再販住宅の控除期間は最大13年です。控除の対象になるローン残高には「借入限度額」という上限があり、住宅の省エネ性能によって限度額が変わるのが今の制度の大きな特徴です。
2026年(令和8年)に入居する場合の、新築・買取再販住宅の借入限度額は次のとおりです(カッコなしが一般世帯、右列が子育て世帯・若者夫婦世帯)。
| 住宅の種類(新築・買取再販) | 一般世帯 | 子育て・若者夫婦世帯 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| その他の住宅(省エネ基準を満たさない新築) | 原則として控除の対象外 | — | |
※省エネ基準適合住宅(新築)が上記の扱いになるのは2026・2027年の入居までです。2028年以降の入居は原則対象外となります(2027年末までに建築確認を受けた住宅などに限り借入限度額2,000万円・控除期間10年)。
令和8年度改正で大きく変わったのが中古(既存)住宅の拡充です。長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅の中古は借入限度額3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)、省エネ基準適合住宅の中古(買取再販含む)は2,000万円(同3,000万円)で、いずれも控除期間が従来の10年から13年に延長されました。省エネ性能の証明がないその他の中古住宅は、従来どおり2,000万円・10年です。
なお、制度の細かな条件は入居年や住宅の性能で変わるため、最新の借入限度額・要件は国土交通省・国税庁の公式サイトで必ずご確認ください。
新築または建築後に使用されたことのない住宅を取得した場合、控除を受けるには次の要件などをすべて満たす必要があります。
(1) 住宅の引き渡しまたは工事完了から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
(2) 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(3) 住宅の床面積が原則40㎡以上で、床面積の2分の1以上が居住用であること(合計所得金額が1,000万円を超える方と、子育て世帯等の上乗せ措置を利用する場合は50㎡以上が必要)
(4) 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
床面積は登記簿に表示されている床面積で判断します。マンションは共用部分を含まない専有部分(内法面積)で、店舗併用住宅は店舗部分も含めた建物全体の床面積で判断します。従来は「原則50㎡以上」でしたが、2026年入居分から新築・中古とも原則40㎡以上に緩和され、コンパクトなマンションなども対象にしやすくなりました。
控除額は「年末の住宅ローン残高 × 0.7%」で計算します。たとえば、子育て世帯が2026年にZEH水準省エネ住宅の新築(借入限度額4,500万円)を購入し、年末のローン残高が3,500万円だった場合、その年の控除額は 3,500万円 × 0.7% = 24万5,000円 になります。
ここで気をつけたいのは、住宅ローン控除は「納めた所得税・住民税」の範囲でしか戻ってこないという点です。所得税は累進課税で各種控除も多いため、年収がそれほど高くない世帯では、借入限度額の枠をすべて使い切れないこともあります。「借入限度額いっぱいまで必ず戻る」わけではないことを、返済計画を立てる段階で家計に織り込んでおくと安心です。
年収ごとの控除や審査の目安は、次の各ページでも試算していますので、あわせてご覧ください。
● 年収100万円の住宅ローン審査基準
● 年収200万円の住宅ローン審査基準
● 年収300万円の住宅ローン審査基準
● 年収400万円の住宅ローン審査基準
● 年収500万円の住宅ローン審査基準
● 年収600万円の住宅ローン審査基準
● 年収700万円の住宅ローン審査基準
● 年収800万円の住宅ローン審査基準
近年の改正では、子育て世帯・若者夫婦世帯に対して借入限度額の上乗せが続いており、令和8年度改正では中古住宅にも上乗せ措置が新設されました。対象になるのは、次のいずれかに当てはまる世帯です。
・子育て世帯:入居年の12月31日時点で19歳未満の扶養親族がいる世帯(ひとり親も対象)
・若者夫婦世帯:入居年の12月31日時点で夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
これらの世帯が省エネ性能を満たす住宅に入居する場合、上の表のとおり一般世帯より高い借入限度額が適用されます。教育費や住み替えの負担が重なりやすいご家庭にとって、心強い後押しになる仕組みです。ただし1点注意があり、上乗せ措置を利用する場合は床面積50㎡以上が必要です。40㎡台の住宅では上乗せは使えず、一般世帯と同じ借入限度額になります。
住宅ローン控除を受けるには、入居した翌年に確定申告が必要です。会社員の方でも、初年度は確定申告を行います。登記事項証明書・売買契約書・住宅ローンの年末残高証明書などを準備しましょう。省エネ性能に応じた借入限度額の適用を受けるには、住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書の写しなど、性能を証明する書類もあわせて提出します。
2年目以降は、会社員であれば勤務先の年末調整で手続きできますので、思ったより手間はかかりません。申告もれがないよう、初年度の確定申告は忘れずに行いましょう。
Q. 共働きでペアローンを組むと、夫婦それぞれで控除を受けられますか?
A. 夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約するペアローンの場合、要件を満たせば夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。所得要件(合計所得2,000万円以下)も夫婦の合算ではなく1人ずつ判断されます。共働きで所得税・住民税をそれぞれ納めているご家庭では控除の枠を活かしやすくなりますが、団信や諸費用が2本分かかる点もあわせて検討しましょう。
Q. 繰り上げ返済をすると控除はどうなりますか?
A. 繰り上げ返済で年末残高が減ると、その分(残高×0.7%)の控除額も小さくなります。また、繰り上げ返済の結果、当初からの返済期間が通算で10年未満になると、以後の控除が受けられなくなる場合があるため、控除期間中の大きな繰り上げ返済はタイミングに注意しましょう。
Q. 中古住宅でも住宅ローン控除は使えますか?
A. 使えます。1982年(昭和57年)以降に建築された住宅、または現行の耐震基準に適合していることを証明できる中古住宅などが対象です。2026年入居分からは、省エネ性能の高い中古住宅なら控除期間が新築と同じ13年に拡充され、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せも受けられるようになりました(上記の表を参照)。
住宅ローン控除は、マイホームを持つご家族の家計を長く支えてくれる制度です。適用期限は2030年12月31日入居分まで延長されましたが、金額や要件は入居の時期・住宅の性能・世帯の状況によって変わります。契約前に最新の制度内容を国税庁・国土交通省の公式サイトで確認し、無理のない返済計画とあわせて検討していきましょう。
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