2020年11月20日
2021年度の税制改正で住宅ローン減税の拡充・緩和の可能性が出てきました。
今年度中にマイホームを購入しようとしている人には当てはまりませんが、マイホームが購入派が増える要因となるかもしれません。
税制改正に向け、政府・与党で議論を進め、今年12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む方針とのことです。
・住宅ローン減税期間を10年から13年に延長の特例を(延長の3年は建物部分に限る)2022年末までの入居と2年延長
・住宅ローン減税の対象となる面積要件を50平米から40平米に引き下げ
消費税増税に伴い、2019年10月から実施されている住宅ローン減税の期間延長される3年については消費税が課税されている建物部分についてのみ適用され、建物価格の2%分を3年にわたり還付される仕組みです。
単純な期間延長にすればシンプルなのでしょうが、ずいぶん複雑な仕組みとなっています。
現在の税制では2020年12月までに入居すればこの延長対象となりますが、今回の税制改正で2年延長し、2022年までの入居が対象となる見込みです。
旧来の住宅ローン減税は50平米以上の住宅が対象でしたが、今回この要件を40平米以上とすることが議題にあがっています。
少子化で夫婦2名世帯などが増加していることに対応するものです。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して、マイホームを新築したり、取得した場合などに受けられる特別控除です。
住宅ローンの年末残高の合計額等を基準に計算され、所得税、住民税から控除される制度となっています。
住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 新築又は取得してから6か月以内に居住すること。かつ、適用を受ける年の12月31日時点まで住んでいること。
(2) その年の合計の所得額が3千万円以下であること。
(3) 住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ、床面積の2分の1以上の部分が住むためのスペースであること
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積で判断されます
2 マンションの階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含まれません
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断されます
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
難しい条件が書いていますが、基本的には住宅ローンを組めば50平米以上のマイホームであれば、適用を受けることのできる制度です。
手続きもれの無いようにしっかりと申告しましょう!
住宅ローン控除適用の2年目以降は会社員であればお勤め先の年末調整で申告することができますので、意外に簡単です。
住宅ローン減税は年末の住宅ローン残高の1%を最大13年間にわたり、所得税と住民税から還付するする制度。
一般住宅の場合は毎年40万円まで(10年間で最大400万円)、長期優良住宅は毎年50万円まで(10年間で最大500万円)が還付されます。(中古住宅の場合には毎年20万円まで)
住宅ローン減税は納めた所得税や住民税から還付される制度であるため、どの程度、こうした税金を納めているかがいくら還付されるかに直結します。
所得税は累進課税(所得が増えると税率が上がる)であり、各種控除も多くあるため、高所得でない限り、住宅ローン控除の上限枠を利用しきるのは難しいのが実際です。年収ごとの住宅ローン控除の上限については、
● 年収100万円の住宅ローン審査基準
● 年収200万円の住宅ローン審査基準
● 年収300万円の住宅ローン審査基準
● 年収400万円の住宅ローン審査基準
● 年収500万円の住宅ローン審査基準
● 年収600万円の住宅ローン審査基準
● 年収700万円の住宅ローン審査基準
● 年収800万円の住宅ローン審査基準
の各ページで試算をしていますので一読ください。
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