2019年11月27日
会計監査院の調査結果により、住宅ローン減税で過大控除が5年間で3140人、5億6,000万円近く発生していた報道されています。
2013年から2017年の5年間で524税務署に提出された確定申告のうち、過大控除が3140人(5億5,843万円)、258人(2,065万円)で控除不足があることが判明したとのことです。
対象者の大半はすでに修正申告を済ませているとのことですが、住宅ローン減税は最大10年間に渡りうけられる控除であるため、修正申告した方々にとって影響は極めて大きかったのではないでしょうか。
住宅ローン減税は住宅ローンを利用しマイホームを購入された方の所得税や住民税を住宅ローン残高の1%(最大40万円)を減税する税制をいい、適用には一定のルール・条件があります。主な条件を改めて確認しておきたいと思います。
1 | 住宅の床面積が50平米以上(マンションの場合は占有面積)であること、店舗・事務所併用住宅の場合には床面積の50%以上を住居としていること |
2 | 合計所得が3,000万円以下であること |
3 | 新築もしくは取得日から6ヶ月以内に居住し、各年の12月31日まで住んでいること |
4 | 年0.2%以上の金利で10年以上のローンであること |
5 | 前後2年、合計5年間において長期譲渡所得の課税の特例を受けていないこと |
6 | 一定の耐震基準をクリアしていること |
7 | 生計を一にしていない親族もしくは第3者からの購入であること |
今回の過大控除について個々の事例は紹介されていませんが、合計所得などはeTAXなどでは自動的に住宅ローン減税の対象外とされると考えられるため、それ以外の要件を満たしていなかったなどが考えられるでしょう。
住宅ローン減税は住宅ローン残高の1%の還付が受けられるため、住宅ローンの借り入れ金利が1%以下であれば差額が利益となります。(※ただし、年収により受けられる住宅ローン減税額に違いがあるので必ずしても利益が出ると言えません)
※マイホーム購入時にはその住宅が住宅ローン減税の対象なのかしっかり確認するようにしましょう。面積などの条件を満たさない物件は多く存在しています。
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