2020年4月3日
新型コロナウイルスによる経済活動の停滞と法人(事業)・個人(家計)への影響を軽減するため、政府・与党で緊急会合を何度も開催し、様々な支援策がまとまりつつあります。
「住宅ローン」に関連する支援策も明らかになってきました。(2020年4月3日時点の情報をもとに当サイトが整理)
現在の住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の一定割合を所得税などから13年間控除する仕組みで、具体的には下記の図のような計算式で所得税などが控除されることになっています。(11年目~13年目の控除が2019年に追加)
今回の新型コロナ対策としては、この「住宅ローン減税/住宅ローン控除」の金額や計算方法に変更はなく、この適用を受けるための条件が伸びるという対応になっています。
現在 | 変更案 |
2020年12月末までに入居すること | 2021年12月までに入居すること(1年延長) |
2019年の消費税増税時に追加された「11年目~13年目の住宅ローン控除」を来年入居でも利用できるようになるので、例えば、まだ建築中の新築マンションで竣工が年明けになるような物件購入時にも現在の住宅ローン減税を活用できることになります。
「今年のうちに住めるようにしたい」という駆け込み需要が無くなってしまう気がしますし、近い将来、壊滅的な打撃を受ける可能性がある不動産・住宅業界を支援する施策としては弱い気がしますので、追加施策が順次検討・実施されることになりそうです。
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