公開日: 2026年8月12日

2020年の春、新型コロナウイルスの影響で住宅の建築や引き渡しが遅れる中、政府は住宅ローン控除(住宅ローン減税)の「入居期限の弾力化」という特例を実施しました。当時この特例に助けられたご家庭も多かったのではないでしょうか。
この記事では、当時のコロナ特例の内容を簡単に振り返ったうえで、現在(2026年8月時点)の住宅ローン控除がどうなっているのかを、これからマイホームを考えるご家族向けにわかりやすく整理します。
2019年の消費税増税にあわせて、住宅ローン控除には「11年目~13年目」の控除期間が上乗せされていました。この13年控除を受けるには本来「2020年12月末までの入居」が条件でしたが、コロナ禍で工事や引き渡しが遅れたことを受け、入居期限が2021年12月末まで1年延長されました(その後の税制改正で、一定の契約期限を満たせば2022年末入居まで利用できる措置も講じられました)。
これらのコロナ特例は、すでに役割を終えた過去の制度です。現在の住宅ローン控除は仕組みそのものが変わっているため、これから住宅を購入する方は以下の現行制度を確認してください。
住宅ローン控除は令和4年度(2022年)の税制改正で大きく見直され、さらに令和8年度税制改正で適用期限が2030年12月31日の入居分まで5年間延長されました(関連税制法は2026年3月31日に国会で成立)。現行制度のポイントは次のとおりです。
新築住宅の借入限度額(2026年入居の場合)は、住宅の性能と世帯の属性でこのように変わります。
| 新築住宅の種類 | 借入限度額(一般) | 子育て世帯・若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 |
※省エネ基準適合住宅(認定住宅・ZEH水準を除く)は、2028(令和10)年以降に建築確認を受ける新築は原則として控除の対象外になる予定です。また2028年以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に立地する新築住宅は対象外となります(建て替え・既存住宅・リフォームは対象)。
当時のコロナ特例と現行制度を並べると、違いがよくわかります。
| 比較の観点 | コロナ特例(終了済み) | 現行制度(2026年8月時点) |
|---|---|---|
| 控除率 | 年末残高の1% | 年末残高の0.7% |
| 控除期間 | 13年(消費税10%適用住宅) | 新築等は最大13年/2026年以降入居は省エネ性能の高い既存住宅も13年(その他の既存住宅は10年) |
| 入居期限 | 2021年12月末まで延長(特例) | 2030年12月31日まで(令和8年度改正で5年延長) |
| 省エネ要件 | なし | 2024年以降に建築確認を受けた新築は省エネ基準適合が必須 |
| 床面積要件 | 原則50㎡以上 | 原則40㎡以上に緩和(高所得者・上乗せ利用者は50㎡以上) |
| 家族向けの優遇 | なし | 子育て世帯・若者夫婦世帯に借入限度額の上乗せ |
現行制度で注目したいのは、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置です。教育費とローン返済を両立していく子育て期のご家庭ほど、控除による手取りへの効果は大きくなります。一方で、省エネ基準を満たさない新築住宅は控除そのものが受けられないため、物件選びの段階で住宅性能(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合のどれに当たるか)を必ず確認しましょう。性能の高い住宅は控除の借入限度額が大きいだけでなく、光熱費の面でも家計にやさしい住まいになります。
控除の効果を最大限に活かすには、住宅ローンそのものの選び方も大切です。金利だけでなく、保証料・事務手数料・団信の保障内容まで含めて比較しましょう。たとえばSBI新生銀行のように保証料0円・一部繰上返済手数料0円で諸費用が分かりやすい銀行も、家計を預かるご家庭にとって検討しやすい選択肢のひとつです。
A. 延びません。控除の内容(控除率・控除期間・借入限度額)は入居した年の制度で確定し、すでに控除を受けている方は当時の条件のまま最後まで適用されます。今回の延長は、これから(2026年~2030年に)入居する方が対象です。
A. 令和8年度改正で床面積要件が新築・既存とも40㎡以上に緩和されたため、対象になり得ます。ただし合計所得金額が1,000万円を超える方と、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置を使う場合は50㎡以上が必要です。広さと上乗せのどちらを取るかは、借入額と控除額を試算して検討しましょう。
A. 建設住宅性能評価書や住宅省エネルギー性能証明書などの証明書類で確認します(2025年4月以降に建築確認を受けた住宅は検査済証でも可)。販売会社・施工会社に「住宅ローン控除の省エネ要件を満たす証明書が発行できるか」を契約前に確認しておくと安心です。
※制度の詳細や最新情報は、国土交通省「住宅ローン減税」のページなど公式情報でご確認ください。
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