公開日: 2016年7月19日 更新日: 2026年6月24日

※本記事は2016年〜2018年当時の検討段階の内容を伝えるものです。その後、住宅ローン減税やすまい給付金などの関連税制は改正されています。最新の制度内容は国税庁などの公式情報でご確認ください。
<2018年10月15日追記>
2018年10月15日に安倍総理が、2019年10月に消費税を10%へ増税すること、そのための経済刺激対策を検討することを公式に指示しました。こちらの記事に記載のとおり、過去2回にわたって延長された消費税10%への増税が、ついに実行に移されることになりました。
最新の消費税増税と、増税が住宅ローン金利に与える影響に関する記事はこちら
消費増税の延期に対応するため、関連する税制の見直しの調整に入りました。
政府は2017年4月に消費税率を10%へ上げる前提でいくつかの税制を改正し、当時の通常国会で法整備を終えていました。しかし増税の前提が崩れたため、予定どおり改正するか、時期を遅らせるかを議論する必要が生じています。今後、与党の税制調査会で方針を固め、秋の臨時国会で必要な法改正をする見通しです。
実施時期を見直すもののなかで、住宅の購入に関わる税制はやはり気になるところです。
子や孫に住宅の購入資金を渡した際に贈与税をかからなくする制度では、現行で最大1200万円の非課税枠を、2016年10月〜2017年9月に最大3000万円へ引き上げることになっていました。高額な支出となる住宅は増税後の冷え込みが大きく、影響が最も出やすい時期に非課税枠を拡大する設計にしていたため、増税の先送りに合わせ、3000万円へ上げる時期を2019年4月に遅らせることになりそうです。
住宅の購入資金の借入残高に応じて所得税を減らす住宅ローン減税も、制度の終了時期を2年半延長する方向で調整に入るようです。
10年間で最大500万円分の税金を差し引ける仕組みを、増税前後にも続けられるようにするとのことです。2015年10月の10%への増税が1年半先送りされた際にも、同じように1年半延長しました。
また、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担を軽減するために、消費税率が8%のときは収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円を、10%のときは収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付する「すまい給付金」も、増税の延期に合わせて延長になると思われます。
今後も、住宅ローン減税などの税制改正が正式に決まり次第、当サイトでもお知らせする予定です。
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