公開日: 2019年11月27日 更新日: 2026年6月24日

※本記事は2019年当時の報道・制度内容にもとづいています。住宅ローン減税(住宅ローン控除)の控除率・控除上限・対象要件は、その後の税制改正(令和4年度改正で控除率が1%から0.7%になるなど)で変わっています。これからマイホーム購入を検討される方は、最新の制度を国税庁の公式サイトでご確認ください。
会計検査院の調査結果により、住宅ローン減税で過大控除が5年間で3140人、5億6,000万円近く発生していたと報道されています。
2013年から2017年の5年間で、524税務署に提出された確定申告のうち、過大控除が3140人(5億5,843万円)、控除不足が258人(2,065万円)で判明したとのことです。
対象者の大半はすでに修正申告を済ませているとのことですが、住宅ローン減税は最大10年間にわたって受けられる控除であるため、修正申告した方々にとって影響は極めて大きかったのではないでしょうか。

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入された方の所得税や住民税を、住宅ローン残高の1%(当時・最大40万円)にあたる金額だけ減税する税制で、適用には一定のルール・条件があります。当時の主な条件を改めて確認しておきましょう(前述のとおり、控除率や要件はその後の改正で変わっています)。
| 1 | 住宅の床面積が50平米以上(マンションの場合は専有面積)であること。店舗・事務所併用住宅の場合には床面積の50%以上を住居としていること |
| 2 | 合計所得が3,000万円以下であること |
| 3 | 新築もしくは取得日から6ヶ月以内に居住し、各年の12月31日まで住んでいること |
| 4 | 年0.2%以上の金利で、10年以上のローンであること |
| 5 | 前後2年、合計5年間において長期譲渡所得の課税の特例を受けていないこと |
| 6 | 一定の耐震基準をクリアしていること |
| 7 | 生計を一にしていない親族もしくは第三者からの購入であること |
今回の過大控除について個々の事例は紹介されていませんが、合計所得などはe-Taxでは自動的に住宅ローン減税の対象外と判定されると考えられるため、それ以外の要件を満たしていなかったなどの理由が考えられるでしょう。

当時の制度では、住宅ローン減税は住宅ローン残高の1%の還付が受けられたため、住宅ローンの借入金利が1%以下であれば、その差額が実質的な利益となる考え方がありました。(※ただし、年収によって受けられる住宅ローン減税額に違いがあるため、必ずしも利益が出るとはいえません。また、控除率は現在0.7%に変わっているため、最新の制度では計算が異なります)
※マイホーム購入時には、その住宅が住宅ローン減税の対象なのかをしっかり確認しましょう。面積などの条件を満たさない物件も少なくありません。
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