2026年6月30日

日本は災害大国と言われ、地震・台風・大雨・洪水など毎年のように全国各地で大型の自然災害が発生し、建物の倒壊や停電・断水など生活インフラが絶たれる甚大な被害が起きています。マイホームを持つご家庭にとって、住宅ローンの返済中に被災することは大きな不安の一つです。
令和6年(2024年)の能登半島地震をはじめ、東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨など、住まいや暮らしを脅かす自然災害は後を絶ちません。
この記事でお伝えしたいのは、自然災害の影響で住宅ローンなどの返済が難しくなった人を支援する「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害債務整理ガイドライン)という制度が運用されている、という点です。
このガイドラインは、自然災害の影響で既往の住宅ローンや事業性ローンを返済できない(または近い将来返済できないことが確実と見込まれる)といった一定の要件を満たす個人が、自己破産などの法的な倒産手続によらずに、金融機関との合意にもとづいて借金(債務)を整理できる仕組みです。条件を満たせば、手元に一定の財産(生活再建のためのお金など)を残しながら整理を進められる場合があり、自己破産と違って原則として個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されない点も大きな特徴です。
住宅ローン返済中に住宅が損壊した方はもちろん、被災により収入が減ってローンの返済が困難になった・困難になりそうな方にこそ知っておいていただきたい制度です。「もう自己破産しかない」とあきらめてしまう前に、まずは相談先を確認してみてください。ご自身だけでなく、被災したご家族・ご親族・知人がいる方も、以下の公式窓口でどのようなサポートを受けられるか、今後の返済をどう調整できるかを確認していただければと思います。
制度の詳細は公式サイトで確認いただくのが確実ですが、家計を守る視点でのポイントを整理すると次のとおりです。
※適用には災害救助法が適用された自然災害の影響を受けていることなど、一定の要件があります。利用できるかどうか・具体的な手続きは、必ず下記の公式窓口でご確認ください。
このガイドラインは、もともと東日本大震災を契機に策定され、その後の大規模な自然災害にも適用が広げられてきました。登録支援専門家の委嘱などの事務は、2017年(平成29年)6月に全国銀行協会から一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関へ移管され、現在も同機関が運用しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響で返済が困難になった方を対象とする特則も設けられています。
相次ぐ自然災害で窓口が混み合い、対応に時間がかかる可能性もあります。相談したい内容がある方は、早めに問い合わせておくと安心です。なお、運営機関を装った偽サイトの存在も確認されていますので、必ず下記の公式URLからアクセスしてください。
一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(公式サイト)
https://www.dgl.or.jp/guideline/
全国銀行協会(自然災害債務整理ガイドラインの解説)
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/
まずは借入先の金融機関と、上記の運営機関の公式窓口に相談してみましょう。ガイドラインを利用する場合は、最初に借入先の金融機関へ着手の申し出をするのが一般的な流れです。手続きには登録支援専門家の無料サポートを受けられます。一人で抱え込まず、早めに相談することが家計の立て直しの第一歩です。
ガイドラインは、金融機関との合意にもとづいて債務を整理する仕組みで、原則として信用情報に登録されず、生活再建のための財産を一定程度残せる場合がある点が自己破産と異なります。お子さんの進学や当面の暮らしを守りながら再スタートを目指したいご家庭にとって、検討する価値のある選択肢です。具体的な要件は公式窓口でご確認ください。
万一に備えるという意味では、火災保険・地震保険への加入や、無理のない返済比率での借り入れ、一定の生活防衛資金の確保が基本になります。住宅ローンを組む段階から「もしものとき家計が耐えられるか」を意識しておくことが、家族の暮らしを守ることにつながります。被災してしまった場合には、本記事で紹介したガイドラインのような公的な支援制度があることも覚えておきましょう。
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