公開日: 2026年6月12日

2021年ごろ「住宅ローン控除が改悪される?」と大きな話題になった税制改正は、令和4年度(2022年)税制改正ですでに実施済みです。控除率は1%から0.7%に引き下げられました。
この記事では、当時「改悪」と言われた改正の中身を振り返りながら、現在(2026年6月時点)の住宅ローン控除制度を、これからマイホームを考えるご家族向けに整理します。結論からいうと、制度は令和8年度税制改正で2030年末まで延長されており、子育て世帯にはむしろ手厚い優遇が用意されています。
住宅ローン控除は住宅ローン減税ともいわれ、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が最大13年間にわたり税額から控除される仕組みです(所得税から控除しきれない分は、翌年度の住民税からも最大9.75万円控除されます)。
基礎控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除とは異なり、税額そのものから控除されるため、還付される金額のインパクトはけた違いに大きいのが特徴です。
たとえば年末のローン残高ごとの年間控除額のめやすは次のとおりです(残高×0.7%の単純計算。実際の控除額は納めている所得税額等が上限になります)。
| 年末のローン残高 | 年間控除額のめやす(0.7%) | 備考 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 約14万円 | 最大13年間(新築等の場合)。 借入限度額は住宅の環境性能により異なる |
| 3,000万円 | 約21万円 | |
| 4,000万円 | 約28万円 |
※かつて併用できた「すまい給付金」は、すでに受付を終了しています。

2021年当時、自民党税制調査会の宮沢洋一会長が控除率引き下げに言及し、「改悪では?」と話題になりました。背景にあったのは「逆ザヤ」問題です。当時の変動金利は年0.4%台まで低下しており、残高の1%が戻ってくる住宅ローン控除との差額で、借りているだけで利益が出る状態が会計検査院などから問題視されていました。
こうした経緯から、令和4年度税制改正で次の見直しが実際に行われました。
すでに住宅ローンを組んで控除を受けている方は、借りた当時の控除率がそのまま適用されますので、この改正で不利になることはありません。
「いつまで使える制度なのか」が気になるところですが、令和8年度税制改正で適用期限が2030年12月31日の入居分まで5年間延長されました(関連税制法は2026年3月31日に国会で成立)。あわせて次のような見直しが行われています。
ポイントは「住宅の性能で控除の大きさが決まる」時代になったことです。性能の高い住宅ほど借入限度額が大きく、長く控除を受けられます。
控除率が0.7%になったとはいえ、住宅ローン控除は今も家計への効果が最も大きい住宅取得支援制度です。子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置を使えるご家庭は、教育費がかさむ時期の手取りを下支えしてくれます。
そのうえで大切なのは、控除をあてにして借りすぎないことです。「控除があるから」ではなく「教育費や日々の暮らしと両立できる返済額か」を基準に、借入額を決めましょう。低金利の住宅ローン(ソニー銀行、auじぶん銀行、SBI新生銀行など)を比較する際は、金利だけでなく保証料・事務手数料・団信の保障内容まで含めた総コストで見るのがおすすめです。なかでもSBI新生銀行は保証料0円・一部繰上返済手数料0円と諸費用が分かりやすく、がん診断保障付団信など家族の万一への備えも選べるため、子育て世帯が比較候補に入れやすい1行です。
※制度の詳細や最新情報は、国土交通省「住宅ローン減税」のページなど公式情報でご確認ください。
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