2019年6月13日
フラット35を提供する住宅金融支援機構は2017年4月にフラット35の制度を改正して「子育て支援型」「地域活性化型」と呼ばれる金利優遇制度を開始しています。
フラット35 子育て支援型・地域活性化型とは、子育て支援や地域活性化に積極的な地方公共団体と連携することで、住宅購入時に地方公共団体が補助金交付したりする財政的支援などと共にフラット35の金利を年0.25%引き下げる制度です。
フラット35 子育て支援型・地域活性化型は、フラット35S・フラット35リノベとも同時に利用することもできます。フラット35Sを併用した場合の金利引き下げ幅は下記のようになります。
当初5年間 | 6-10年 | 11年目以降 | |
フラット35S Aタイプと併用 | 0.5%引き下げ | 0.25%引き下げ | |
フラット35S Bタイプと併用 | 0.5%引き下げ |
2019年6月のフラット35の金利はアルヒで年1.270%となっていますので、フラット35Sと併用すると0.770%(Aタイプは当初5年、Bタイプは当初10年)まで引きさげらることとなります。メガバンクや地銀の変動金利と変わらない水準となりため、かなり魅力的な金利水準になると言ってよいでしょう。
全国の店舗でフラット35 子育て支援型・地域活性化型を取り扱うARUHIの最新情報はこちら
まず、フラット35の子育て支援型・地域活性化型を利用するには、居住地の自治体が住宅金融支援機構と提携している必要があります。
提携しているかどうかは役所に電話して確認するのが確実ですが、こちらのページ(住宅金融支援機構ホームページ)に提携している自治体が一覧形式で紹介されていますので、あなたの住む自治体が提携済みか確認しておきましょう。
提携済みで所定の条件を満たすことができれば利用対象証明書を交付してもらえます。この証明書を交付してもらえることが条件になります。提携していない自治体であれば残念ながら利用できないことになります。
※子育て支援型と地域活性化型の併用はできません。
※条件は各自治体で違うので、いずれにせよ各自治体に確認する必要があります。
①若年子育て世帯が住宅を取得する場合(詳細条件は各自治体で異なる)
②若年子育て世帯と親世帯が同居または近居するために住宅を取得する場合(詳細条件は各自治体で異なる)
①Uターン、Iターン、Jターンを契機として、住宅を取得する場合
②住誘導区域 外から居住誘導区域内に移住する際に住宅を取得する場合
繰り返しですが、どちらの制度を利用するにしても、各自治体で詳細ないずれも各地方公共団体により要件が異なるため、地方公共団体の担当部署への問い合わせが必須となりそうですね。
制度開始から一定期間経過したので、かなり多くの自治体が提携しています。基本的には市区町村レベルで提携するのですが、地域活性化を目的に都道府県レベルで提携している事例もあります。参考までに都道府県として提携している地域を紹介しておきます。(2019年6月時点)
岩手県、秋田県、山形県、福島県、埼玉県、長野県、岐阜県、兵庫県、鳥取県、山口県、高知県、福岡県
市区町村単位での提携している自治体はこちらのページ(住宅金融支援機構ホームページ)で確認できます。
この制度を利用する流れを簡単にまとめると以下です。まず、利用できるかを確認して、フラット35の審査に通ったら証明書を入手して金融機関に提出する流れになります。
公式サイト:https://www.aruhi-corp.co.jp/
9年連続フラット35実行件数シェア1位の実績と業界最低金利・ネットからの申込みで事務手数料が半額になる特徴があります。2019年現在、全国区で営業を行う金融機関でフラット35 子育て支援型・地域活性化型を取り扱うのはARUHIのみとなっています。
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